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個人事業主と会社設立における経費の違い

個人事業主の場合、要件を備えていなければ事業主と生計を一としていても事業専従者にはなれませんよ。会社設立で法人になるとどんな違いがあるの?

「事業専従者」という言葉をご存知でしょうか?

奥さんやご主人、お子さんやご両親など、生計を一とし、

あなたの仕事を手伝ってくれている家族従業員のことです。

生計を一とするとは、同じ家に住み、同じ財布から生活をする家族ということです。

では、生計を一としていれば、すべての家族が事業専従者と認められるのでしょうか?

個人事業主の場合、下記の要件を備えていなければ事業主と生計を一としていても事業専従者にはなれません。

*申告する年の12月31日現在で15歳以上であること

*申告する年の事業専従期間が6カ月を超えていること(青色事業専従給与については例外規定有)

しかも、事前に税務署に届け出なければ、要件を備えた事業専従者に支払った給料を必要経費とすることはできないのです。

この場合、親族として認められる範囲は、「配偶者」「6親等内の血族」「3親等内の婚族」となり、

『青色事業専従者給与に関する届出書』に以下のような内容を記載して提出しなければなりません。

仕事の内容

「毎日○時間程度」というような従事の程度

「大型運転免許」「看護師」などの資格や特殊技能等の有無

従事する仕事の経験年数

毎月の給料支給時期と給与額

賞与支給時期と支給基準

昇給基準

これらを記載し、適用を受けようとする年の3月15日までに種類の提出が必要となります。

ちなみに、今までは事業専従者は無給で仕事をしていたのに、売上も上がってきたため、

来月から給与を支払うことにしたという場合には、

「給与支払事務所等の開設の届出」も同時に提出しなければなりませ。

もちろん、生計を一にしない親族、たとえば結婚して家を出た子供や兄妹などに給料や賞与を支払う場合は、

必要経費とみなされますので『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出しなくとも個人事業の必要経費としてみなされますが、

「給与支払事務所等の開設の届出」の提出は必要です。

いずれにせよ、事業専従者への給与が必要経費になるかどうかは、

あくまでも“生計を一にしているか”がポイントとなります。

 

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