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会社設立と確定申告について

会社設立で法人化すると、法人の青色申告での帳簿は、個人事業のように選択枝がなく、複式簿記のみになります

■法人の確定申告

しかし、法人となるともう少し複雑になります。自社で決めた各決算期末に、

1年間の会計処理・帳簿への記入を締めて、決算をし、原則その2ケ月後までに法人税、

地方税、消費税の確定申告をしなければなりません。法人にも、個人事業主と同じように、

白色申告と青色申告がありますが、ほとんどの法人は青色申告を採用しています。

個人事業主以上に青色申告の方が、メリットが大きいからです。

そして法人の青色申告での帳簿は、個人事業のように選択枝がなく、複式簿記のみです。

資産・負債及び資本に関係する一切の取引をこの複式簿記の原則に従い、

整然かつ明瞭に記入し、期末には賃貸借表と損益計算書を作成しその記録にしたがって決算を行なわなければなりません。

また、『仕訳帳』・『総勘定元帳』・『棚卸表』その他の必要な書類を揃えなければいけません。

仕分帳などの記載事項を下記に記入します。

・『仕分帳』・・・取引の発生順に取引の年月日・内容・勘定科目及び金額

・『総勘定元帳』・・・その勘定ごとに記載の年月日・相手方勘定科目及び金額

・『棚卸表』・・・その事業年度終了の日の商品・製品等の棚卸資産の種類・品質及び型の異

なるごとに数量・単位及び金額

これらの帳簿書類は5~7年間、保管しなければならないことになっています。

個人事業と比べると、これら一つ一つの会計の処理にかなりの正確さ、厳密さが求められています。

正確で厳密な記録をしてないと、青色申告が取り消されてしまうこともあります。

毎日の帳簿への記入にしても、1件1件の伝票や領収を前にして、法人税、消費税、

源泉所得税の判断・処理などの税務判断や知識が必要となってきます。こうしたことから、

大半の法人は会計事務所に依頼し、サポートしてもらっています。

もし、個人事業で既に会計事務所に依頼していたとしても、

顧問tpしてより幅広く深いサポートをお願いすることになるでしょう。

その為、会計事務所に支払う顧問料などの費用が発生してしまいます。

しかし、もし社員でその作業をするとしたら、人件費やプロでないことによるミス、

節税対策ができないなどのことが起こってくるので、かえって外部の専門家に依頼した方が安くつくとも言えます。

 

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