社会保険の手続きは毎年1回、算定手続きを7月に行います。算定手続きとは、ここの従業員の4-6月分の給料の平均を計算し新しい保険料徴収額を社会保険事務所に届ける手続きですよ。
お給料からの天引きとはいえ社会保険は高額な負担となります。
ですが従業員の安全や健康管理、安心確保のためには
欠かせない仕組みとなっています。
良く手取りのお給料という言葉がありますが、
これらの社会保険にその他住民税などの税金を差し引くと
実際の額面より5-6万少ないお給料が戻ることになります。
社会保険の手続きは毎年1回、算定手続きを7月に行います。
算定手続きとは、ここの従業員の4-6月分の給料の平均を計算し
新しい保険料徴収額を社会保険事務所に届ける手続きです。
逆に個人事業の場合には、従業員5人未満までは
社会保険への加入は任意になります。
従業員の半分以上の同意がなければ、社会保険に加入することが
できない仕組みになっています。
事業所が社会保険に加入していないと、当然働いている
従業員も加入できませんからその場合は個人にて
国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
事業主は従業員の国民健康保険や国民年金については、
会社と違って事業主が保険料の一部を負担することはありません。
手続きについても自己責任で行いますので、あくまで個人での
負担となります。
また従業員が5人以上であれば、社会保険は強制加入となり
個人事業でも会社と同じ扱いになります。
具体的には社員の給与の中から、半額の従業員負担分の
社会保険と厚生年金保険料を天引きする形を取りこれに
会社負担分半分を加えて、毎月末に社会保険庁へ
支払わねばなりません。社会保険料の料率や従業員と
事業主との負担の割合も会社の場合と同じになります。
また40歳以上の社員の場合は、介護保険料も負担となります。
会社を作って従業員を雇うことにより
人件費としての社会保険料の半額を負担することになるため
経費がアップすることを覚えておきましょう。
社会保険の加入(主に、健康保険と厚生年金)
・共に事業主が保険料の半額を負担するので、
自分の負担分は本来の半分になる
・健康保険は同条件だと国保より保険料が安くなる可能性あり
(収入によりますが)
・厚生年金は将来の年金受給時に国民年金のみ加入よりも
年金額が増える
社会保険に加入できるなら、従業員は加入した方がお得です。
「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」の総称です。
「社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)」の決定は、
「社会保険」の「被保険者」の認定を受ける時点において
“見込まれる給与(総支給額)”の額を基にして「料率表」
に当てはめ保険料が決定します。
仮に総支給額300,000円としますと
「健康保険料(40歳未満)」は12,300円(市区町村により多少異なる)、
「厚生年金保険料」は23,556円となります。
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