実は、個人事業としての出店は認めていますが個人の出店は認められていないことがほとんどです。 また審査があって、出店基準に照らし合わせて必ず出店できるとは限らないのです。
最近はインターネットのホームページを持っている
会社がほとんどです。
会社や個人事業主がインターネット上にホームページを
開設したり、メールアドレスを取得するときの
ドメインについてみていきましょう。
多くのドメインにはcom.や ne.jp
のほかにco.jpがあります。
このco.jpは日本国内で登記をしている株式会社や
合同会社以外には使用が認められていないドメインです。
このど面を使えるかどうかはインターネットビズネスでの
信用を獲得するためにも重要となっています。
「.co.jp」とか「.com」というのは、
日本の企業や個人の多くは、日本のJPNICが管理している
ドメインかアメリカのInterNICが管理しているドメインを
使っていることが多いと思います。
JPNICが管理しているドメインは、種類によって
使用できる資格(法人か個人かなど)が決まっていて、
ドメインの年間使用料も高額です。
日本のJPNICが管理するドメインの種類
・co.jp…商業法人(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、信用金庫、信用組合など)
・gr.jp…法人格を有しない団体
・ne.jp…プロバイダなどのネットワークサービス
・or.jp…非商業法人(財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、農業協同組合、生活協同組合など)
・ac.jp…教育機関(おもに大学)
・ed.jp…教育機関(大学以外)
・go.jp…政府関係機関
・jp…個人・法人だれでも可
個人事業では、楽天市場やヤフーのように
オンラインショッピングで商売をするケースが非常に
増えています。
実は、個人事業としての出店は認めていますが
個人の出店は認められていないことがほとんどです。
また審査があって、出店基準に照らし合わせて
必ず出店できるとは限らないのです。
クレジット会社の審査も最近は厳しくなっているようです。
カードはネットでの購入や、その他でかなりさまざまな
利用をしている方も多いと思いますが、この審査が厳しいと
ショッピングモールやクレジットの加盟としての
個人での行動範囲が狭くなってしまいます。
審査の方は、クレジット会社が審査します。
審査は自社が加入している信用情報機関に名前と
生年月日を伝え、現在の
他社カード使用金額、延滞などはないか、
クレジットカードの発行を短い期間に
何枚も申請していないか(審査のたびに日付が登録されますので
審査の数が
多い=カードを何枚も申請ということになります)
を調べます。
社会保険の手続きは毎年1回、算定手続きを7月に行います。算定手続きとは、ここの従業員の4-6月分の給料の平均を計算し新しい保険料徴収額を社会保険事務所に届ける手続きですよ。
お給料からの天引きとはいえ社会保険は高額な負担となります。
ですが従業員の安全や健康管理、安心確保のためには
欠かせない仕組みとなっています。
良く手取りのお給料という言葉がありますが、
これらの社会保険にその他住民税などの税金を差し引くと
実際の額面より5-6万少ないお給料が戻ることになります。
社会保険の手続きは毎年1回、算定手続きを7月に行います。
算定手続きとは、ここの従業員の4-6月分の給料の平均を計算し
新しい保険料徴収額を社会保険事務所に届ける手続きです。
逆に個人事業の場合には、従業員5人未満までは
社会保険への加入は任意になります。
従業員の半分以上の同意がなければ、社会保険に加入することが
できない仕組みになっています。
事業所が社会保険に加入していないと、当然働いている
従業員も加入できませんからその場合は個人にて
国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
事業主は従業員の国民健康保険や国民年金については、
会社と違って事業主が保険料の一部を負担することはありません。
手続きについても自己責任で行いますので、あくまで個人での
負担となります。
また従業員が5人以上であれば、社会保険は強制加入となり
個人事業でも会社と同じ扱いになります。
具体的には社員の給与の中から、半額の従業員負担分の
社会保険と厚生年金保険料を天引きする形を取りこれに
会社負担分半分を加えて、毎月末に社会保険庁へ
支払わねばなりません。社会保険料の料率や従業員と
事業主との負担の割合も会社の場合と同じになります。
また40歳以上の社員の場合は、介護保険料も負担となります。
会社を作って従業員を雇うことにより
人件費としての社会保険料の半額を負担することになるため
経費がアップすることを覚えておきましょう。
社会保険の加入(主に、健康保険と厚生年金)
・共に事業主が保険料の半額を負担するので、
自分の負担分は本来の半分になる
・健康保険は同条件だと国保より保険料が安くなる可能性あり
(収入によりますが)
・厚生年金は将来の年金受給時に国民年金のみ加入よりも
年金額が増える
社会保険に加入できるなら、従業員は加入した方がお得です。
「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」の総称です。
「社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)」の決定は、
「社会保険」の「被保険者」の認定を受ける時点において
“見込まれる給与(総支給額)”の額を基にして「料率表」
に当てはめ保険料が決定します。
仮に総支給額300,000円としますと
「健康保険料(40歳未満)」は12,300円(市区町村により多少異なる)、
「厚生年金保険料」は23,556円となります。
会社設立で法人化すると、法人の青色申告での帳簿は、個人事業のように選択枝がなく、複式簿記のみになります
■法人の確定申告
しかし、法人となるともう少し複雑になります。自社で決めた各決算期末に、
1年間の会計処理・帳簿への記入を締めて、決算をし、原則その2ケ月後までに法人税、
地方税、消費税の確定申告をしなければなりません。法人にも、個人事業主と同じように、
白色申告と青色申告がありますが、ほとんどの法人は青色申告を採用しています。
個人事業主以上に青色申告の方が、メリットが大きいからです。
そして法人の青色申告での帳簿は、個人事業のように選択枝がなく、複式簿記のみです。
資産・負債及び資本に関係する一切の取引をこの複式簿記の原則に従い、
整然かつ明瞭に記入し、期末には賃貸借表と損益計算書を作成しその記録にしたがって決算を行なわなければなりません。
また、『仕訳帳』・『総勘定元帳』・『棚卸表』その他の必要な書類を揃えなければいけません。
仕分帳などの記載事項を下記に記入します。
・『仕分帳』・・・取引の発生順に取引の年月日・内容・勘定科目及び金額
・『総勘定元帳』・・・その勘定ごとに記載の年月日・相手方勘定科目及び金額
・『棚卸表』・・・その事業年度終了の日の商品・製品等の棚卸資産の種類・品質及び型の異
なるごとに数量・単位及び金額
これらの帳簿書類は5~7年間、保管しなければならないことになっています。
個人事業と比べると、これら一つ一つの会計の処理にかなりの正確さ、厳密さが求められています。
正確で厳密な記録をしてないと、青色申告が取り消されてしまうこともあります。
毎日の帳簿への記入にしても、1件1件の伝票や領収を前にして、法人税、消費税、
源泉所得税の判断・処理などの税務判断や知識が必要となってきます。こうしたことから、
大半の法人は会計事務所に依頼し、サポートしてもらっています。
もし、個人事業で既に会計事務所に依頼していたとしても、
顧問tpしてより幅広く深いサポートをお願いすることになるでしょう。
その為、会計事務所に支払う顧問料などの費用が発生してしまいます。
しかし、もし社員でその作業をするとしたら、人件費やプロでないことによるミス、
節税対策ができないなどのことが起こってくるので、かえって外部の専門家に依頼した方が安くつくとも言えます。
法人を作ることは、ある意味、人生をかけた大勝負ともいえます。 だれだって成功したい。夢をかなえたい。そのために起業するのです。
なぜプロは教えない?
ところで、法人を作る手続を請け負うプロたちは、依頼者にこうした役立つアドバイスをしない傾向にあることに、お気付きですか。
私が感じている限り、本当に役立つアドバイスをしているプロは全体の2割もいないのでは?
なぜでしょうか。
単純に、知らない場合もあるでしょう。そこまで勉強する意欲がないのか、知っていても面倒くさいので教えてないのか、プロでありながら自分自身に経営者意識が欠けていて、危機管理能力が低いとか。
さらには「どうせ言ってもわからないだろう」と依頼者を小ばかにしているか。
これはおかしいと思いませんか。
法人を作ることは、ある意味、人生をかけた大勝負ともいえます。
だれだって成功したい。夢をかなえたい。そのために起業するのです。
プロに頼むとなれば、それ相応のお金がかかるのですから、しっかりと真剣に手続・サポートするのが当然だ。
そう思いますよね?
続きはまたの機会に。
事業を拡大する、会社設立の無料相談を24時間受付中です。
会社設立を得意とする、横浜の司法書士が、
熱心に会社設立の無料相談を実施中のようです。
横浜で会社設立の相談を無料受付しています。
さらに知りたい方は、
会社設立に関するアミーズ横浜司法書士事務所のウェブサイトで公開中です。
上をクリックするとつながります。