会社設立をすれば、税金はかわります
会社設立すれば、法人税や事業税、住民税などの
所得に課税される税金が申告納税方式になります。
税金は難しいと言われていますが、概略を覚えておけば
あとは指示通りにやっていれば大体のことはクリアできます。
会社を設立して発生してくる、「法人税」は法人税法に基づいて
課税されることになります。
一方「所得税」は所得税法に基づいて課税される全く別のものですので
同じ利益でも納税額が異なってきます。
個人事業と会社で同じ事業活動を行い、同じ利益を上げても
納める税金の額は違うということになります。
たとえば法人税の税率は所得が800万円を超える場合は30%、
800万円以下の場合は18%(中小企業の場合)となっておりますが
所得税の税率は所得の金額によって5-40%と分かれています。
さらに加えると個人事業の場合は、課税にも所得に応じた
「総合課税」と「分離課税」という税金の計算方法があります。
所得税には5-40%の6段階に分かれた税率がありますが、
これは「総合課税」の場合だけに適用になります。
複雑ですね!
また、分離課税に該当する場合は所得の種類がいくつかあるとき、
所得金額がいくらであっても、一律20%と決まっているのです。
この法人税と所得税で大きく異なっているのは、税率だけではないのです。
実は所得税の金額を計算する決算書の作成の仕方が大きく異なります。
税金は「所得金額×税率」で税額が計算されます。
しかし法人税では一つの会社でひとつの決算書を作成するのに対し、
所得税は個人事業の1年間の所得を所得の種類ごとに
計算してそれぞれに決算書を作成する必要があります。
収入や経費を事分けて数種類の
決算書を作らなくてはいけないのです。
どうして個人事業はこんなに種類を分けて作らねばならないのでしょうか?
それは、個人事業には事業所得や不動産所得、配当所得などが
あります。会社は利益目的の設立団体であるのに対し、
個人事業は、必ずしもそうではないことも多いからといえます。
所得税の場合は、政策上や課税テクニックの上に非課税になったり
税額が軽減されることもあります。
個人事業で所得が330万以上になったら会社に切り替えたほうが
支払う税金が安くなります。
また法人税に地方税を加えた税率を「実効税率」といい、
中小企業早く25%とされています。
5-40%の6段階の所得税率に10%一律の住民税を足すと、
納税額を算出する目安になります。



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