会社設立とインターネットのかかわり

実は、個人事業としての出店は認めていますが個人の出店は認められていないことがほとんどです。 また審査があって、出店基準に照らし合わせて必ず出店できるとは限らないのです。

最近はインターネットのホームページを持っている
会社がほとんどです。
会社や個人事業主がインターネット上にホームページを
開設したり、メールアドレスを取得するときの
ドメインについてみていきましょう。

多くのドメインにはcom.や ne.jp
のほかにco.jpがあります。
このco.jpは日本国内で登記をしている株式会社や
合同会社以外には使用が認められていないドメインです。
このど面を使えるかどうかはインターネットビズネスでの
信用を獲得するためにも重要となっています。

「.co.jp」とか「.com」というのは、
日本の企業や個人の多くは、日本のJPNICが管理している
ドメインかアメリカのInterNICが管理しているドメインを
使っていることが多いと思います。
JPNICが管理しているドメインは、種類によって
使用できる資格(法人か個人かなど)が決まっていて、
ドメインの年間使用料も高額です。
日本のJPNICが管理するドメインの種類
・co.jp…商業法人(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特殊会社、信用金庫、信用組合など)
・gr.jp…法人格を有しない団体
・ne.jp…プロバイダなどのネットワークサービス
・or.jp…非商業法人(財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、農業協同組合、生活協同組合など)
・ac.jp…教育機関(おもに大学)
・ed.jp…教育機関(大学以外)
・go.jp…政府関係機関
・jp…個人・法人だれでも可
個人事業では、楽天市場やヤフーのように
オンラインショッピングで商売をするケースが非常に
増えています。

実は、個人事業としての出店は認めていますが
個人の出店は認められていないことがほとんどです。
また審査があって、出店基準に照らし合わせて
必ず出店できるとは限らないのです。

クレジット会社の審査も最近は厳しくなっているようです。
カードはネットでの購入や、その他でかなりさまざまな
利用をしている方も多いと思いますが、この審査が厳しいと
ショッピングモールやクレジットの加盟としての
個人での行動範囲が狭くなってしまいます。

審査の方は、クレジット会社が審査します。

審査は自社が加入している信用情報機関に名前と
生年月日を伝え、現在の
他社カード使用金額、延滞などはないか、
クレジットカードの発行を短い期間に
何枚も申請していないか(審査のたびに日付が登録されますので
審査の数が
多い=カードを何枚も申請ということになります)
を調べます。

会社設立と各種社会保険について

社会保険の手続きは毎年1回、算定手続きを7月に行います。算定手続きとは、ここの従業員の4-6月分の給料の平均を計算し新しい保険料徴収額を社会保険事務所に届ける手続きですよ。

お給料からの天引きとはいえ社会保険は高額な負担となります。
ですが従業員の安全や健康管理、安心確保のためには
欠かせない仕組みとなっています。

良く手取りのお給料という言葉がありますが、
これらの社会保険にその他住民税などの税金を差し引くと
実際の額面より5-6万少ないお給料が戻ることになります。

社会保険の手続きは毎年1回、算定手続きを7月に行います。
算定手続きとは、ここの従業員の4-6月分の給料の平均を計算し
新しい保険料徴収額を社会保険事務所に届ける手続きです。

逆に個人事業の場合には、従業員5人未満までは
社会保険への加入は任意になります。
従業員の半分以上の同意がなければ、社会保険に加入することが
できない仕組みになっています。

事業所が社会保険に加入していないと、当然働いている
従業員も加入できませんからその場合は個人にて
国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。

事業主は従業員の国民健康保険や国民年金については、
会社と違って事業主が保険料の一部を負担することはありません。
手続きについても自己責任で行いますので、あくまで個人での
負担となります。

また従業員が5人以上であれば、社会保険は強制加入となり
個人事業でも会社と同じ扱いになります。
具体的には社員の給与の中から、半額の従業員負担分の
社会保険と厚生年金保険料を天引きする形を取りこれに
会社負担分半分を加えて、毎月末に社会保険庁へ
支払わねばなりません。社会保険料の料率や従業員と
事業主との負担の割合も会社の場合と同じになります。
また40歳以上の社員の場合は、介護保険料も負担となります。

会社を作って従業員を雇うことにより
人件費としての社会保険料の半額を負担することになるため
経費がアップすることを覚えておきましょう。

社会保険の加入(主に、健康保険と厚生年金)

・共に事業主が保険料の半額を負担するので、
自分の負担分は本来の半分になる

・健康保険は同条件だと国保より保険料が安くなる可能性あり
(収入によりますが)

・厚生年金は将来の年金受給時に国民年金のみ加入よりも
年金額が増える
社会保険に加入できるなら、従業員は加入した方がお得です。

「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」の総称です。
「社会保険料(健康保険料および厚生年金保険料)」の決定は、
「社会保険」の「被保険者」の認定を受ける時点において
“見込まれる給与(総支給額)”の額を基にして「料率表」
に当てはめ保険料が決定します。
仮に総支給額300,000円としますと
「健康保険料(40歳未満)」は12,300円(市区町村により多少異なる)、
「厚生年金保険料」は23,556円となります。

会社設立と確定申告について

会社設立で法人化すると、法人の青色申告での帳簿は、個人事業のように選択枝がなく、複式簿記のみになります

■法人の確定申告

しかし、法人となるともう少し複雑になります。自社で決めた各決算期末に、

1年間の会計処理・帳簿への記入を締めて、決算をし、原則その2ケ月後までに法人税、

地方税、消費税の確定申告をしなければなりません。法人にも、個人事業主と同じように、

白色申告と青色申告がありますが、ほとんどの法人は青色申告を採用しています。

個人事業主以上に青色申告の方が、メリットが大きいからです。

そして法人の青色申告での帳簿は、個人事業のように選択枝がなく、複式簿記のみです。

資産・負債及び資本に関係する一切の取引をこの複式簿記の原則に従い、

整然かつ明瞭に記入し、期末には賃貸借表と損益計算書を作成しその記録にしたがって決算を行なわなければなりません。

また、『仕訳帳』・『総勘定元帳』・『棚卸表』その他の必要な書類を揃えなければいけません。

仕分帳などの記載事項を下記に記入します。

・『仕分帳』・・・取引の発生順に取引の年月日・内容・勘定科目及び金額

・『総勘定元帳』・・・その勘定ごとに記載の年月日・相手方勘定科目及び金額

・『棚卸表』・・・その事業年度終了の日の商品・製品等の棚卸資産の種類・品質及び型の異

なるごとに数量・単位及び金額

これらの帳簿書類は5~7年間、保管しなければならないことになっています。

個人事業と比べると、これら一つ一つの会計の処理にかなりの正確さ、厳密さが求められています。

正確で厳密な記録をしてないと、青色申告が取り消されてしまうこともあります。

毎日の帳簿への記入にしても、1件1件の伝票や領収を前にして、法人税、消費税、

源泉所得税の判断・処理などの税務判断や知識が必要となってきます。こうしたことから、

大半の法人は会計事務所に依頼し、サポートしてもらっています。

もし、個人事業で既に会計事務所に依頼していたとしても、

顧問tpしてより幅広く深いサポートをお願いすることになるでしょう。

その為、会計事務所に支払う顧問料などの費用が発生してしまいます。

しかし、もし社員でその作業をするとしたら、人件費やプロでないことによるミス、

節税対策ができないなどのことが起こってくるので、かえって外部の専門家に依頼した方が安くつくとも言えます。

個人事業主と会社設立における経費の違い

個人事業主の場合、要件を備えていなければ事業主と生計を一としていても事業専従者にはなれませんよ。会社設立で法人になるとどんな違いがあるの?

「事業専従者」という言葉をご存知でしょうか?

奥さんやご主人、お子さんやご両親など、生計を一とし、

あなたの仕事を手伝ってくれている家族従業員のことです。

生計を一とするとは、同じ家に住み、同じ財布から生活をする家族ということです。

では、生計を一としていれば、すべての家族が事業専従者と認められるのでしょうか?

個人事業主の場合、下記の要件を備えていなければ事業主と生計を一としていても事業専従者にはなれません。

*申告する年の12月31日現在で15歳以上であること

*申告する年の事業専従期間が6カ月を超えていること(青色事業専従給与については例外規定有)

しかも、事前に税務署に届け出なければ、要件を備えた事業専従者に支払った給料を必要経費とすることはできないのです。

この場合、親族として認められる範囲は、「配偶者」「6親等内の血族」「3親等内の婚族」となり、

『青色事業専従者給与に関する届出書』に以下のような内容を記載して提出しなければなりません。

仕事の内容

「毎日○時間程度」というような従事の程度

「大型運転免許」「看護師」などの資格や特殊技能等の有無

従事する仕事の経験年数

毎月の給料支給時期と給与額

賞与支給時期と支給基準

昇給基準

これらを記載し、適用を受けようとする年の3月15日までに種類の提出が必要となります。

ちなみに、今までは事業専従者は無給で仕事をしていたのに、売上も上がってきたため、

来月から給与を支払うことにしたという場合には、

「給与支払事務所等の開設の届出」も同時に提出しなければなりませ。

もちろん、生計を一にしない親族、たとえば結婚して家を出た子供や兄妹などに給料や賞与を支払う場合は、

必要経費とみなされますので『青色事業専従者給与に関する届出書』を提出しなくとも個人事業の必要経費としてみなされますが、

「給与支払事務所等の開設の届出」の提出は必要です。

いずれにせよ、事業専従者への給与が必要経費になるかどうかは、

あくまでも“生計を一にしているか”がポイントとなります。

会社設立をすれば、税金はかわります

会社設立をすると個人事業と会社で同じ事業活動を行い、同じ利益を上げても 納める税金の額は違います

会社設立すれば、法人税や事業税、住民税などの

所得に課税される税金が申告納税方式になります。

税金は難しいと言われていますが、概略を覚えておけば

あとは指示通りにやっていれば大体のことはクリアできます。

会社を設立して発生してくる、「法人税」は法人税法に基づいて

課税されることになります。

一方「所得税」は所得税法に基づいて課税される全く別のものですので

同じ利益でも納税額が異なってきます。

個人事業と会社で同じ事業活動を行い、同じ利益を上げても

納める税金の額は違うということになります。

たとえば法人税の税率は所得が800万円を超える場合は30%、

800万円以下の場合は18%(中小企業の場合)となっておりますが

所得税の税率は所得の金額によって5-40%と分かれています。

さらに加えると個人事業の場合は、課税にも所得に応じた

「総合課税」と「分離課税」という税金の計算方法があります。

所得税には5-40%の6段階に分かれた税率がありますが、

これは「総合課税」の場合だけに適用になります。

複雑ですね!

また、分離課税に該当する場合は所得の種類がいくつかあるとき、

所得金額がいくらであっても、一律20%と決まっているのです。

この法人税と所得税で大きく異なっているのは、税率だけではないのです。

実は所得税の金額を計算する決算書の作成の仕方が大きく異なります。

税金は「所得金額×税率」で税額が計算されます。

しかし法人税では一つの会社でひとつの決算書を作成するのに対し、

所得税は個人事業の1年間の所得を所得の種類ごとに

計算してそれぞれに決算書を作成する必要があります。

収入や経費を事分けて数種類の

決算書を作らなくてはいけないのです。

どうして個人事業はこんなに種類を分けて作らねばならないのでしょうか?

それは、個人事業には事業所得や不動産所得、配当所得などが

あります。会社は利益目的の設立団体であるのに対し、

個人事業は、必ずしもそうではないことも多いからといえます。

所得税の場合は、政策上や課税テクニックの上に非課税になったり

税額が軽減されることもあります。

個人事業で所得が330万以上になったら会社に切り替えたほうが

支払う税金が安くなります。

また法人税に地方税を加えた税率を「実効税率」といい、

中小企業早く25%とされています。

5-40%の6段階の所得税率に10%一律の住民税を足すと、

納税額を算出する目安になります。

プロはなぜ、会社設立の詳細をおしえない?

法人を作ることは、ある意味、人生をかけた大勝負ともいえます。 だれだって成功したい。夢をかなえたい。そのために起業するのです。

なぜプロは教えない?

ところで、法人を作る手続を請け負うプロたちは、依頼者にこうした役立つアドバイスをしない傾向にあることに、お気付きですか。

私が感じている限り、本当に役立つアドバイスをしているプロは全体の2割もいないのでは?

なぜでしょうか。

単純に、知らない場合もあるでしょう。そこまで勉強する意欲がないのか、知っていても面倒くさいので教えてないのか、プロでありながら自分自身に経営者意識が欠けていて、危機管理能力が低いとか。

さらには「どうせ言ってもわからないだろう」と依頼者を小ばかにしているか。

これはおかしいと思いませんか。

法人を作ることは、ある意味、人生をかけた大勝負ともいえます。

だれだって成功したい。夢をかなえたい。そのために起業するのです。

プロに頼むとなれば、それ相応のお金がかかるのですから、しっかりと真剣に手続・サポートするのが当然だ。

そう思いますよね?

続きはまたの機会に。

 

実は、会社設立を任せる司法書士によって、できる会社の将来がかわるかも。

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